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改正高齢者雇用安定法とエイジフレンドリーガイドライン|70歳就業確保時代の労災対策

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「定年後の再雇用者が階段で転倒した」「70歳に近いベテランの腰痛が悪化している」——2021年4月の改正高齢者雇用安定法施行以降、こうした相談が中小事業者の安全担当者から急増している。70歳までの就業確保が努力義務化された今、現場には60代後半から70代前半の労働者が当たり前に立つ時代になった。一方で、60代以上の労働災害発生率は20代の約2倍に達し、転倒・墜落といった「加齢に起因する事故」が急増している。本記事では、改正高齢者雇用安定法第10条の2の構造、厚生労働省「エイジフレンドリーガイドライン」(2020年)、5軸の職場改善策、エイジフレンドリー補助金の活用までを実務水準で整理する。

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改正高齢者雇用安定法 — 70歳就業確保の枠組み

高齢者雇用安定法(正式名称:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)は、高年齢者の雇用機会の確保と職業生活の充実を目的とする法律である。2020年3月の改正により第10条の2が新設され、2021年4月1日から「70歳までの就業機会確保措置」が事業主の努力義務として施行された。

65歳までの「雇用確保」と70歳までの「就業確保」の違い

改正法を理解する上で最初に押さえるべきは、65歳までと70歳までで義務の性格が異なる点だ。

区分根拠条文義務の性格措置の範囲
65歳までの雇用確保高齢者雇用安定法第9条法的義務①定年廃止 ②定年引上げ ③継続雇用制度
70歳までの就業確保高齢者雇用安定法第10条の2努力義務①〜⑤の5措置(後述)

65歳までの3措置は2013年4月から完全義務化されており、現在では実質的にすべての事業者が対応済みだ。これに対し70歳までの5措置は努力義務にとどまるが、厚労省は将来的な義務化を視野に入れており、ハローワーク経由の助成金審査や行政指導の場面では「実施しているか」が問われるようになっている。

第10条の2が定める5つの就業確保措置

高齢者雇用安定法第10条の2第1項は、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するため、事業主に以下のいずれかの措置を講ずる努力義務を課している。

  1. 70歳までの定年引上げ
  2. 定年制の廃止
  3. 70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主によるものを含む)
  4. 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入(創業支援等措置)
  5. 70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入(創業支援等措置)

④と⑤は雇用契約ではなく業務委託・社会貢献事業という新しい選択肢で、過半数労働組合等の同意を要件として「創業支援等措置」と呼ばれる。雇用関係を維持しない選択肢が法定化された点が、従来の65歳までの枠組みからの大きな変化だ。

雇用関係がない業務委託でも、事業主が高齢者の安全衛生に配慮する責任は完全には消えない。安全配慮義務(労働契約法第5条)は契約類型を問わず、業務遂行を実質的に指揮する者に課されるためだ。「業務委託にすれば労災管理は不要」という発想は実務上のリスクが高い。

高齢労働者の労災発生状況 — 60代は20代の約2倍

改正法で就業期間が延びる一方、現場では高齢労働者の労働災害が急増している。厚生労働省「労働災害発生状況」によれば、休業4日以上の死傷者のうち**60歳以上が占める割合は2023年で29.3%**に達し、過去最高水準で推移している。

年齢階層別の労災発生率(千人率)

労働者千人あたりの死傷者数(千人率)を年齢階層別に見ると、加齢とともに上昇する傾向が顕著だ。

年齢階層男性千人率女性千人率
20〜24歳2.71.4
30〜34歳2.01.2
40〜44歳2.11.6
50〜54歳2.62.5
60〜64歳3.73.6
65〜69歳4.35.1
70歳以上4.65.8

(出典:厚生労働省「令和5年高年齢労働者の労働災害発生状況」より要約)

60代男性の千人率3.7は20代男性の2.7に対して約1.4倍、60代後半以降の女性は20代女性の1.4比で約4倍になる。事故の型別では「転倒」と「墜落・転落」が圧倒的に多く、両者で60歳以上の労災の半数近くを占める。

加齢が労災リスクを押し上げる要因

医学的・人間工学的な背景として、以下の機能低下が指摘されている。

  • 平衡機能の低下:閉眼片足立ちの時間が60代で20代の半分以下になる
  • 筋力低下:下肢筋力は60代で20代比で約70%、70代では約60%
  • 視覚機能の低下:明暗順応速度・周辺視野の縮小
  • 聴覚機能の低下:警報音・後方からの接近音の聞き取り低下
  • 回復力の低下:同じ事故でも休業日数が長期化し復職が遅れる

事故の重篤度も加齢とともに増す。骨折・打撲が休業1か月以上に長期化するケースが60代以上で顕著だ。「軽い転倒」と思われた事案が脳出血・大腿骨頸部骨折に発展する例は珍しくない。

エイジフレンドリーガイドライン — 2020年厚労省策定

エイジフレンドリーガイドライン(正式名称:高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン)は、厚生労働省が2020年3月16日に策定・公表した行政指針である。法令ではなく行政指針だが、安全配慮義務違反の判断や補助金審査の基準として実務上の重みは大きい。

ガイドラインが事業者に求める基本的事項

ガイドラインは事業者に対し、以下の取り組みを求めている。

  • 安全衛生管理体制の確立:経営トップが高年齢労働者の労働災害防止を経営課題として位置づけ、担当者を指名する
  • 危険源の特定とリスクアセスメントの実施:年齢を考慮した危険源評価を実施
  • 職場環境の改善:身体機能の低下を補う設備・作業方法の整備
  • 高年齢労働者の健康や体力の状況の把握:健診結果・体力測定の活用
  • 健康や体力の状況に応じた対応:個別の作業内容調整
  • 安全衛生教育:高年齢者を意識した教育内容の追加

労働者側にも「自分の健康・体力状態を把握し、安全衛生確保の取り組みに協力する」ことが求められており、双方向の取り組みが基本構造になっている。

(出典:厚生労働省「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」2020年3月16日)

安全衛生教育(雇入時・作業変更時)との連動

高齢の中途採用者・配置転換者には、通常の雇入時教育・作業変更時教育に加え、加齢による身体機能変化を踏まえた追加教育が望ましい。具体的には、転倒予防体操の指導、設備の操作上の留意点、ヒヤリハットの自己報告の重要性などを含める。

5つの職場改善軸 — 身体機能/転倒・墜落/設備/作業/疾病管理

エイジフレンドリーガイドラインが示す職場改善策は、5つの軸で整理すると現場に落としやすい。

軸1:身体機能の低下を補う作業環境

  • 照度の確保:JIS Z9110の推奨より一段階明るく設定(精密作業750ルクス以上)
  • 温熱環境の調整:暑熱・寒冷作業のローテーション、休憩室の温度管理
  • 騒音の低減:会話・警報の聞こえやすさを優先した騒音対策
  • 休憩スペース:椅子の高さ・背もたれ・トイレへの近さを考慮

軸2:転倒・墜落・転落の防止

転倒・墜落は60歳以上労災の最多事故型だ。物理的対策が即効性をもつ。

  • 床面の凹凸・段差の解消、滑り止め塗装の施工
  • 通路・階段の手すり設置(両側設置が望ましい)
  • 階段の昇降回数を減らすレイアウト変更(高所作業のフロア集約)
  • 脚立作業の脚立3点支持・昇降型作業台への置き換え
  • 屋外照明の追加(早朝・夕方のシフト対応)

軸3:設備・機械の見直し(人間工学)

  • 重量物の機械化(リフター・パワーアシストスーツの導入)
  • 作業台の高さ調整(電動昇降式への切り替え)
  • 表示・スイッチの文字拡大・色のコントラスト改善
  • 警報音だけでなくパトライト等の視覚的警報の併設

軸4:作業内容・作業時間の調整

  • 長時間の高負荷作業を避ける作業ローテーション
  • 深夜業・連続夜勤の制限(特定業務従事者健診の対象)
  • 休憩頻度の増加(連続1時間→45分作業+15分休憩への変更)
  • 同じ姿勢を続ける作業の分割
  • 高所・高熱・重量物作業からの段階的な配置転換

軸5:健康管理・疾病管理との連動

一般健康診断の結果に基づく就業上の措置と、エイジフレンドリーガイドラインの取り組みは表裏一体だ。

  • 産業医の意見を踏まえた就業区分の見直し(通常勤務/就業制限/要休業)
  • 血圧・血糖値が要管理レベルの労働者は高所・夏季屋外作業から外す
  • 持病(糖尿病・心疾患等)のある労働者の業務適合性の定期評価
  • 体力チェック(厚労省「転倒等リスク評価セルフチェック票」等)の年1回実施

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エイジフレンドリー補助金 — 中小事業者向け、上限100万円

エイジフレンドリー補助金は、高齢労働者の労働災害防止に取り組む中小事業者を対象に、職場環境改善等にかかる経費の一部を助成する厚生労働省の補助制度である。2020年度創設、独立行政法人労働者健康安全機構が実施主体だ。

対象事業者と補助内容(2026年度の基本構造)

項目内容
対象事業者60歳以上の高年齢労働者を常時1名以上雇用する中小事業者
補助率経費の2分の1(コース・規模により変動)
補助上限1事業者あたり100万円(コースにより変動)
申請窓口労働者健康安全機構(地方労災病院グループ)

中小事業者の定義は業種により異なり、サービス業100人以下/卸売業100人以下/製造業その他300人以下などが基準だ。

主なコース構成

  • 職場環境改善コース:転倒予防の床改修、休憩設備設置、機械化・自動化設備の導入等
  • 健康保持増進コース:体力測定機器、保健指導、転倒予防体操プログラム等
  • コラボヘルスコース:健康保険組合等との連携による健康増進事業

経費の例として、滑り止め床材の施工、手すりの増設、自動倉庫システムの導入、パワーアシストスーツ、健康管理ソフトウェアなどが認められる。事業者単独では投資判断が難しい設備改修も、補助金活用で着手のハードルが大きく下がる。

申請の実務的なポイント

  • 申請は年度内の早い時期(例年4〜6月頃)に開始される
  • 予算上限到達で受付終了するため、事業計画は前年度中に固めておく
  • 工事・購入は交付決定後に着手する(事前着手は対象外)
  • 補助対象経費の領収書・契約書・写真など根拠書類の保管が必須

詳細は労働者健康安全機構「エイジフレンドリー補助金」公式ページ(年度ごとに公募要領が更新される)で最新情報を確認する必要がある。

健診結果と就業上の措置の連動

エイジフレンドリーガイドラインを実効ある制度にするには、健康診断結果に基づく就業上の措置(安衛法第66条の5)との連動が欠かせない。

連動の基本フロー

① 定期/特定業務従事者健診の実施

② 異常所見の確認(高齢者は要管理項目が増える)

③ 産業医・医師による就業区分の判定

④ エイジフレンドリーの観点を加えた措置決定

⑤ 設備改善・作業転換・時間調整の実施

⑥ 措置効果の継続モニタリング

高齢者で特に重要な判定項目

  • 血圧:II度高血圧以上は高所・高温作業の制限を検討
  • 血糖値・HbA1c:低血糖発作リスクのある作業(運転・高所)の見直し
  • 心電図:虚血性所見があれば重量物作業・暑熱作業の制限
  • 聴力:警報音聞き取りに不安がある場合は単独作業を避ける
  • 転倒リスク自己評価:厚労省チェック票でハイリスクと判定された者は階段・脚立作業の頻度を下げる

定期健診の項目省略は「医師が必要でない」と認めた場合に限られるが、高齢労働者については原則として全項目実施が望ましい。35歳・40歳以上で血液検査・心電図が省略不可となっている安衛則第44条第2項の規定は、60代以上でも当然に適用される。

よくある質問

Q. 70歳までの就業確保措置を講じていない場合、罰則はあるか?

直接の罰則はない。第10条の2は努力義務規定のため、未実施そのものが処罰対象になることはない。ただし厚生労働大臣による助言・指導・勧告の対象になり得る(高齢者雇用安定法第10条の3)。さらに、再雇用・継続雇用に関する助成金(65歳超雇用推進助成金等)の支給審査で、努力義務への取り組み状況が評価項目に組み込まれている。

Q. 業務委託契約(創業支援等措置)で働く70歳労働者の労災はどう扱うか?

雇用契約ではないため労災保険の自動適用はない。ただし特別加入制度を活用すれば、業務委託形態でも一人親方として労災保険に加入できる。委託契約締結時に特別加入を促し、保険料補助等を行うことで、実態としての安全網が機能する。事業者は労働契約法上の安全配慮義務とは別に、民事上の信義則として安全配慮を負うため、業務委託でも危険業務の指示・教育・設備提供には注意が必要だ。

Q. エイジフレンドリーガイドラインの実施は法的義務か?

ガイドラインそのものは行政指針であり法的義務ではない。ただし、労働災害が発生した際に「事業者として通常期待される安全配慮を尽くしたか」を判断する基準として、裁判・労基署調査で参照される。「ガイドラインを把握していなかった」「全く対応していなかった」は安全配慮義務違反を強く推認させる要素になる。実質的には準拠が事実上の標準になりつつある。

Q. 高齢労働者の体力チェックは法定健診と別途必要か?

法定健診は安衛法第66条で定められた最低限の枠組みで、加齢による平衡機能・筋力の評価は含まれていない。エイジフレンドリーガイドラインでは、転倒等リスクの体力チェックを年1回程度実施することを推奨している。厚労省「転倒等リスク評価セルフチェック票」、中央労働災害防止協会「エイジアクション100」のチェックリストが活用しやすく、追加コストもほぼ発生しない。

Q. 中小事業者でエイジフレンドリー補助金を申請する際、どこから情報収集すべきか?

第一次情報源は労働者健康安全機構の公式サイトと、各都道府県の労災病院グループ、産業保健総合支援センターだ。年度の公募要領は通常3〜4月に公開される。商工会議所・業界団体経由でも申請書類の作成支援を受けられるケースが多い。応募締切に間に合わせるには、前年度中に対象設備の見積取得・社内決裁を済ませておくのが現実的だ。

まとめ

70歳就業確保時代に事業者が押さえるべきポイントを整理する。

  1. 改正高齢者雇用安定法第10条の2:70歳までの就業確保措置(5択)は努力義務。雇用以外の業務委託・社会貢献事業も選択肢に加わった。
  2. 60代の労災発生率は20代の約1.4〜2倍:転倒・墜落が事故型の中心。重篤度も加齢で上がるため、軽い転倒も大事故化しやすい。
  3. エイジフレンドリーガイドライン(2020年)は法的義務ではないが、安全配慮義務違反の判断基準として機能する。準拠が事実上の標準。
  4. 5軸の職場改善:身体機能補助/転倒・墜落予防/設備人間工学/作業内容調整/健康管理の5本柱で整備する。
  5. エイジフレンドリー補助金(上限100万円):中小事業者は積極的に活用。前年度中の準備が成功の鍵。
  6. 健診結果との連動:就業区分・就業制限の判断にエイジフレンドリーの観点を加え、措置の効果を継続モニタリングする。

70歳まで現役で働ける職場は、20代・30代にとっても安全で働きやすい職場になる。年齢にかかわらず誰もが安全に働けるユニバーサル設計の発想で、設備・作業・健康管理を見直すことが、これからの安全衛生管理の核心だ。

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